商品説明
法律
【内容紹介】
国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第128集は、令和4年7月から令和4年9月までの公表裁決を収録。
【目次】
〈令和4年7月分から9月分〉
一 国税通則法関係
(重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例)
1 請求人が法定申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮装又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例((1)平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分、(2)平成26年4月1日から平成31年3月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、(3)平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分、(4)平成27年4月1日から平成31年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、(5)平成29年4月1日から平成31年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・(1)(3)全部取消し、(2)(4)(5)一部取消し・令和4年7月1日裁決)
二 所得税法関係
(不動産所得 必要経費 減価償却費)
2 一括して売買された土地及び建物の購入の対価は、合理的な基準によりあん分して算定すべきであるとされた事例(平成28年分から平成30年分までの所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・令和4年9月9日裁決)
三 法人税法関係
(その他の資産の譲渡原価)
3 請求人が購入した電子マネーの購入対価について、その一部は売上原価として損金の額に算入されるとした事例((1)平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、(2)平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで及び平成30年1月1日から平成30年12月31日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、(3)平成31年1月1日から平成31年2月28日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分、(4)平成27年1月1日から平成27年12月31日まで、平成28年1月1日から平成28年12月31日まで、平成29年1月1日から平成29年12月31日まで、平成30年1月1日から平成30年12月31日まで及び平成31年1月1日から平成31年2月28日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・(1)(2)全部取消し、一部取消し、(3)全部取消し、(4)棄却・令和4年8月4日裁決)
(役員報酬 過大報酬の判定)
4 請求人の取締役に対する給与の額に不相当に高額な部分はないとした事例((1)平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで、平成30年12月1日から令和元年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(平成30年12月1日から令和元年11月30日までの事業年度の法人税の更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)、(2)平成27年12月1日から平成28年11月30日まで、平成28年12月1日から平成29年11月30日まで、平成29年12月1日から平成30年11月30日まで及び令和元年12月1日から令和2年11月30日までの各課税事業年度の地方法人税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、(3)平成30年12月1日から令和元年11月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分を併せ審理)・(1)全部取消し、一部取消し、(2)全部取消し、(3)一部取消し・令和4年7月1日裁決)